技能実習制度は廃止へ。「育成就労制度」への移行準備はできていますか?

2027年より、現在の「技能実習制度」が廃止され、新たに「育成就労制度」がスタートします。 「外国人の受け入れができなくなるの?」「今いる実習生はどうなるの?」 そんな企業様の不安や疑問に、新潟県でビザ申請実績No.1のみなみ法務事務所がお答えします! 新制度のポイントから、今すぐ始めるべき準備まで、分かりやすく解説いたします。

「育成就労制度」とは?目的と基本的な仕組み

育成就労制度は、これまでの「国際貢献」を目的とした技能実習制度を発展的に解消し、日本の深刻な人手不足分野における「人材の育成」と「人材の確保」を明確な目的とした新しい在留資格です。

 

原則3年間の就労を通じて、一定の専門性・技能を持つ「特定技能1号」水準へと人材を育成し、長く日本で活躍してもらうことを目指しています。

ココが大きく変わる!技能実習制度との「4つの違い」

企業様にとって影響が最も大きい、新制度の主な変更点をまとめました。

本人の意向による「転籍(転職)」が可能に

技能実習では原則不可だった「転籍」が、一定の条件(同一の企業で12年以上就労、一定の技能・日本語試験の合格など)を満たせば、同じ業務区分内に限り本人の意向で可能になります。企業には、外国人材から「選ばれる」魅力的な職場づくりが求められます。

日本語能力の要件化

入国前に「A1相当(日本語能力試験N5程度)」の合格または相当する講習の受講が必要になります。さらに就労中も、企業負担による日本語学習の支援が義務付けられ、修了時にはさらに上のレベルの合格を目指します。

費用負担ルールの適正化

転籍の際、新しい受入れ企業は、前の企業が負担した初期費用の一部を(就労期間に応じて)補填する仕組みが導入されます。これにより、受入れ企業間の不公平感をなくすルールが整えられます。

いつから始まる?スケジュールと経過措置

育成就労制度は、2027年(令和9年)頃の施行が予定されています。しかし、準備はもっと早くから始める必要があります!

  • 2026年 春〜後半頃
    • 監理支援機関の事前許可申請スタート見込み
    • 育成就労計画の事前認定申請スタート見込み
  • 要注意:202641
    • 新制度施行後に「技能実習3号」への移行を目指す場合、この日までに「技能実習2号」を開始している必要があります。
  • 2027年(令和9年)頃
    • 育成就労制度 施行!(技能実習の新規受入れ終了) 
      💡 現在、技能実習生を受け入れている企業様へ(経過措置) 施行日時点で既に在留している技能実習生は、引き続き現在の在留資格のまま実習を継続できます。ただし、途中で「育成就労」へ資格を切り替えることはできないため、実習修了後は「特定技能」への移行を目指すことになります。

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