カテゴリ:事例|人文知識国際業務ビザ


2017/05/30
ファッション専門学校を卒業した学生の就職ビザ変更 ようやく許可され、本人たちは大喜びです。よかったですね。 新潟が大好きだという二人。友達はほとんど東京に行ったけど新潟に残りたい。新潟大好き。 ということから新潟に就職を決めた二人。 今回のポイントは、縫製だけの仕事では、入管では単純労働とみなされ就労ビザに変更許可になりません。...

2016/10/18
皆様、こんばんは。 南 国際行政書士事務所の島崎です。 寒暖の差が大きい日が続いておりますが、皆様体調には気を付けてお過ごしください。...

2016/05/10
日本で大学を卒業後、就職内定をもらい本人申請で入管にビザ変更申請するも不許可となった中国人褚さん。内定先の社長と本人で相談に来られました。留学生アルバイトを使用しているので通訳者として申請したが、通訳の業務量が少ないとして不許可理由を告げられる。ヒアリング後本人の大学時代に専攻した学部と卒論研究内容から人文知識業務の総合職として業務内容が一致することを確認。出国準備期間という短い時間の中で再申請し、みごと許可をもらえた。本人本当に喜んでました。  

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