カテゴリ:事例|在留特別許可


2016/09/01
日本人との結婚案件です。1年8ケ月を経てようやく在留特別許可されました。その間二人は辛抱強く耐え抜いてきました。常に不安な精神状態に置かれながらも、励ましあいながらの許可です。本当にうれしいですね。今回なぜこのように長く審査期間が生じたのかというと、来日後、日本人との結婚、離婚を繰り返し3度目の婚姻ということが大きな理由であります。離婚にはその時々により離婚理由が異なります。日本人と結婚すればビザがもらえると考えているのではないかと捉えらてもおかしくありません。だからこそ、入管も慎重に調査・審査することになります。二人の愛結婚が真意のものであるかどうかの見極めに時間をかけることになります。  
最新の事務所の動向(Facebookファンページ更新中)
ビザ相談は初回無料
入管ビザ申請に関する無料相談実施中【新潟】

ご予約はお電話で
【10〜18時/土日祝定休】
Tel 025-272-1390

その他のコンテンツ
入管ビザの豆知識ページへ
在留管理制度の落とし穴ページへ
ビザ在留資格の講演講師ページへ
南 国際行政書士事務所のブログへ
メディア紹介実績
新潟日報にぽにぽ40号
新潟日報にぽにぽ40号
パンフレット
パンフレットがダウンロードできます
official pamphlet.pdf
PDFファイル 2.2 MB
姉妹サイト
新潟市の相続遺言|行政書士法人みなみ法務事務所
新潟|中国ビザ(商用Mビザ・就労Zビザ・S1ビザ)申請代行センター
新潟 中国領事館 認証代行センター

SNSでシェアして下さい