カテゴリ:豆知識|その他


ニュース · 2021/03/10
そこで、新型コロナウィルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否について(令和3年2月2日)の資料、特段の事情があるもの(2)エ「教育」「教授」の在留資格を取得するもので、所属又は所属予定の教育機関に欠員が生じており、その補充がないと当該教育機関の実施が困難となるなどの事情を解消するために入国の必要があるもの。欄に赤丸をつけて再申請してもらったところ、「何かの間違いか、古い情報なのでは」特段の事由には親族の危篤か葬儀の参加以外は当たらないということで、また受け付けてもらえなかったそうです。 当方で外務省外国人課に電話をし、クレームとポートランド領事に正しい情報を伝えてほしいと強く依頼しました。また、真に急を要す特段の事情理由書を作成してもらい再申請をする予定でいます。単に新学期が始まって教員に欠員がでるからでは急に要す理由にはならず、なぜオンライン授業ではだめなのか、ほかの教員では充当できないのかなど付け加える必要があるそうです。外務省では、申請を受け付けたのち、法務省の回答をもってビザ許可を出すそうです。それにしてもこのテイタラクしっかりしてほしい。
2016/08/18
皆様、こんにちは。 南 国際行政書士事務所の島崎です。 暑い日が続いておりますが、体調はいかがでしょうか。

2014/11/09
 インドネシア・フィリピン・ベトナム、これら3か国向けの数次ビザの大幅緩和を開始。ビザ発給要件の緩和や,有効期間を最長5年に延長する。また、指定旅行会社の取り扱うパッケージツアー参加者の一次観光ビザの申請手続きを簡素化。  
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