<h1>技能ビザの入管申請|新潟</h1>

 技能ビザとは、外国人さんが外国特有の特殊かつ熟練した技能を発揮して日本で業務につく為に必要となるビザです。

⭕️ 技能ビザが認められるケース

該当するケース 申請者の実務経験
⭕ 海外からコックさんを呼びたい 10年以上
外国人のスポーツトレーナーを呼びたい 3年以上
外国製産業機械の修理が出来るエンジニアを呼びたい 10年以上
航空機のパイロットを呼びたい 1000時間以上の飛行
貴金属や毛皮などの加工職人を呼びたい 10年以上
動物の調教師を呼びたい 10年以上
ワインソムリエを呼びたい 5年以上
外国建築や土木の技術者を呼びたい 10年以上
地質調査や資源開発の経験者を呼びたい 10年以上

技能ビザで日本在留できる期間は要件により5年、3年、1年、3か月の4種類があります。

❌ 技能ビザが認められないケース

❌ 人手が不足しているので外国人労働者を雇い入れしたい
❌ 普通のラーメン店やファミレスなど、外国料理店でない飲食店にコックを呼びたい
❌ (他にもよく勘違いされるケースがあれば教えてください)

❗️技能ビザの要点・注意点

  • 申請人の在職証明書(所属機関から発行されたモノ)が必要。
  • 所属機関が廃業している場合は、当時の給与証明やTAX証明が必要。
  • 中華料理人は、戸口簿と職業資格証明書が必要。
  • 申請人は日本人従事者と同等以上の報酬を受け取れる事が必要。

 最近では「10年以上の実務経験証明書」の偽造が多いため、審査期間が長期化する傾向にあり、不許可になるケースも増加しています。また、ビザ発給の際に現地日本大使館で不法就労防止対策の面接などが行われますのでご留意ください。

このようなことで、お困りではありませんか?

「入管でのビザ手続きは未経験で心配だ…」
「私のケースは技能ビザで行けるのだろうか…」
「手続きしてみたが不許可にされてしまった…」
「申請人の経歴が複雑で説明が難しい…」
「期限が間近に迫っている…」などなど、

 「技能ビザの申請」は経験・実績ともに豊富な南 国際行政書士事務所に安心してお任せください。まずは初回無料の対面相談にお申込みを。お電話お待ちしております。

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