日本への永住(無期限に在留)が出来、また活動に制限を受けないのが「永住者ビザ」になります。
南 国際行政書士事務所にて「永住者ビザ申請」のお手伝いが可能です。実績も豊富にございます。どうぞ安心してご相談ください。
永住の在留資格は、原則的には長期間にわたり日本で生活してきた外国人からの永住許可申請に基づき、一定の条件を満たす者についてのみ許可されるのが現状です。長期滞在の在留資格のゴール地点ともいえます。
永住許可の申請は、現在有する在留資格とは別個に審査されることになります。つまり、永住許可申請が不許可であった場合でも、現在有する在留資格には影響を及ぼしません。
● 素行が善良であること
法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること
● 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること
● その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
※ただし,日本人,永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には,(1)及び(2)に適合することを要しない。また,難民の認定を受けている者の場合には,(2)に適合することを要しない。
● 現在有する在留資格が最長の在留期間を付与されていること
ただし、当面3年以上でも可能。
● 一般原則
● 日本人、永住者又は特別永住者の配偶者、又は実子もしくは特別養子
● 定住者の在留資格を有するもの
特に注意すべき点は、永住許可申請が出来るようになるまで絶対に在留期間の空白を作らないということです。
素行、生計能力、国益合致、申請人固有の在留状況、その他を総合的に判断されるため、基本条件に合致していても必ず許可されるとは限りません。
また、海外にそのまま一時帰国し、長期間日本に在留していない場合も不許可になりやすいので注意が必要です。
申請してから、結果がでるまで6月から1年はかかります。永住許可の申請中に現在の在留期限が到来する場合には、別途、在留期間更新申請をする必要があります。永住許可されても有罪判決や偽造行為など発覚した場合には、退去強制の適用となります。