外国人の方が日本で会社を設立する事は可能です。
ただし、日本人の会社設立とは異なり手続きが複雑で、要件も細かく決められていますので、外国人の方が自力で諸課題を解決し設立にこぎつけるのは容易ではありません。
南 国際行政書士事務所であれば「外国人の会社設立手続き申請」に関して多くの経験がございますので、おチカラになれるのではないかと思います。
通常、株式会社の設立は発起設立となります。発起人が出資、取締役に就任します。
発起人が定款を作成、記名押印(実印)します。日本に滞在し、中長期在留資格の在留カードを持ち住民登録をし、印鑑登録しておけば、日本人と同様なので問題はありません。そうでない場合には、本国官憲の証明する印鑑又はサインが必要です。
定款作成後、公証人の定款認証手続き、又は委任状に押印した印は、印鑑証明が必要です。日本で印鑑登録をしていない外国人は、本国官憲からの証明書が必要です。
・日本で印鑑登録していない外国人の場合
印鑑制度がある国:印。
印鑑制度が無い国:サインを本国の公証人の認証、又は、在日大使館での認証。
・外国会社の場合
会社の履歴事項全部証明書。
印鑑制度がある国:代表者印の証明書。
印鑑制度が無い国:代表者のサインと宣誓供述書(私は、〇〇○という会社の代表者〇〇○で
す、旨の私文書を本国の公証人が作成)。
詳しくは、日本・本国の両方の公証役場へお問合せください。
発起人の持つ銀行口座に、引き受けした出資金額を振り込みます。つまり、自分で自分自身の口座に振り込むという事です。
銀行は、金融庁の設置認可した銀行(金融機関)になります。本国の銀行が、金融庁から設置認可を受けている日本支店があり、その支店に口座を作れれば、その口座に振り込みます。
円建て預金口座であれば良いのですが、円建て以外の口座の場合、振り込み当日の為替レートで円換算した振込み金額が、引き受けした出資金額を上回る必要があります。
外国人本人、又は、外国会社の役員が代表取締役となって日本に会社を設立し、「経営・管理」の在留資格を得ること。「会社の名前での事務所の確保」「2人以上の常勤職員の確保(2人未満の場合は年間投資額500万円以上の規模の事業)」。
安定・継続が見込まれる事業ですので簡単ではありません。日本で協力してくれる人に発起人になってもらう、代表取締役になってもらい当面は経営を見てもらう、許認可取得済みであれば事業の具体性が出てくるので、許認可が必要な事業は申請してもらう(許認可を取得する上で、構成役員に外国人がいる場合、働く事が可能な在留資格を取得している事を要件としている事もあります)、など柔軟に進めていく事が必要です。
ベンチャー企業を支援するために各地方自治体が運営する貸事務所です。
「投資・経営」の在留資格の要件に「事務所の確保」がありますが、一時的な賃貸であればインキュベーターオフィスを特例として認めてもらえます。入居には審査基準がありますが、審査をクリアして入居していれば「地方自治体も認めた事業」という真実性の担保・アピールとなりますので、入居を目ざしてみましょう。
外国の商法などの会社関係法で設立した会社が、継続して日本国内で取引を行うには日本の代表者を定め登記する必要があります。この会社の代表者は特に制限が無く、日本人・外国人でも問題ありませんが、代表者のうち1名は日本の住所が必要です。外国人は前述の様に在留資格に注意しましょう。
申請時には本国の会社の内容が分かる書類(「本店の存在が確認できる書類」「日本の代表者の資格証明」「定款もしくは会社を識別できる書類)が必要ですが、通常はそれらを羅列した書類を代表者が本社登録している国の在日大使館で認証してもらいます。
又、代表者が外国人でサイン証明が必要な場合、本人の国籍の在日大使館の認証が必要です。これらの書類を日本語に翻訳、登記申請書を記載して申請します。
この事業所の経営・管理に従事する外国人の在留資格は「投資・経営」、職員は「企業内転勤」です。この書類は宣誓供述書と呼ばれ、中国の場合の注意点は以下の通りです。
日本の営業所の代表者が中国人であれば、香港・大陸問わず中国大使館で宣誓供述書を作成。ただし、中国大使館では代表者が日本人である場合、宣誓供述書の作成はしません。
代表者が日本人である場合の、日本の法務局への登記申請は、
発起人だけが出資する発起設立について説明します。