特定技能ビザ(1号・2号)に関わる各種届出や申請をお手伝いをさせて頂きます。外国人労働者の採用(雇用)をお考えの企業さま、サポート業務をされる登録支援機関の開設をお考えの皆さま、ぜひ当事務所にご相談ください。
当事務所は特定技能ビザを利用される企業様と外国人さんをサポートする「特定技能登録支援機関(登録番号19-000752)」に認定されております。又、マッチングに関しても弊所代表の南が経営する別会社「ラポール合同会社」が「有料職業紹介事業(許可番号15-ユ-300183)」の許可を得ております。
✅ 制度のルールがよく分からない…
✅ 相談先がドコなのか分からない…
✅ 何をすれば良いのか分からない…
✅ そもそもウチは雇用できるの?
特定技能ビザ制度を利用した外国人労働者の採用~運用まで、
相談をはじめ各種手続きにワンストップ対応。
日本国内において外国人人材がこれまで以上に幅広い業種で活躍できるようにする新制度(新しい在留資格)です。平成31年4月より施行され、順次運用が開始されております。
① 介護産業
② ビルクリーニング産業
③ 素材形成産業
④ 産業機械製造業
⑤ 電気・電子・情報関連産業
⑥ 建設業
⑦ 造船・舶用工業
⑧ 自動車整備業
⑨ 航空産業
⑩ 宿泊産業
⑪ 農業
⑫ 漁業
⑬ 飲食料品製造業
⑭ 外食産業
上記14業種に当てはまっていても、従事してもらう業務内容によっては「特定技能ビザ」に該当しない場合がございます。特定技能ビザに該当しなくても「技能実習ビザ」で代用できる場合もございますので、まずは御社で外国人労働者が雇用可能かどうか、無料相談で診断させて頂きます。
✅ 人手が足りず、外国人さんのチカラを切実に必要としている。
✅ 来てくれた外国人さんは、日本人社員と同様に必ず大切にする。
以上2点、強く心に思われている企業さまのみご相談ください。
2019年4月よりスタートした特定技能ビザ制度は、まだまだ日本国内や海外でも準備が十分に整っておらず、「ドコに相談すれば良いのか?」「誰に相談すれば良いのか?」相談先さえハッキリしていないのが現状です。そこで当事務所では「特定技能ビザ制度を活用して外国人人材を雇用したいが、一体何から始めれば良いのか分からない。」そんな新潟県内企業さまの窓口となるべく活動しております。
日本の働き手不足を補う切り札としてスタートした当制度ですが、外国人さんを便利な道具のように扱われる企業さまからのご依頼は断固としてお断りをさせて頂きます。せっかくの制度も悪用されてはかえって日本の評判を落とす結果となり、国益にも適いません。当事務所では、採用される企業様も・来て下さる外国人さんも、双方がハッピーになれるお手伝いが出来れば幸せと思い活動しております。
ご相談は初回無料にて承っております。まずはご相談頂き、制度の理解を深めて頂けましたら幸いです。正しい制度活用で、持続的に成長可能な企業経営を目指しましょう。