17歳の男の子、中国に残してきた連れ子と一緒に生活したい。年齢が高くなると不許可になりやすい告示6号定住者です。理由は高校卒業間近の年齢は働くことができるようになるため、慎重に審査されます。今回の場合は、本国で面倒を見てくれる祖母が高齢で難しくなっていること、本人も日本語の勉強をしていること、来日してからどうするのかがしっかりしていることが許可された要因であると思います。お母さんとても喜んでいました。
【関連ページ】
▶ 定住者ビザの「手続き概要」
▶ 定住者ビザの「許可事例」
▶ 定住者ビザの「豆知識」
▶ ホームページのトップ
▶ 当事務所の無料相談はコチラ
新潟の外国人入管ビザ手続き専門
南 国際行政書士事務所
新潟市東区下木戸1-4-1(東区プラザ地下1階)
TEL 025-272-1390(10〜18時/土日祝定休)