外国人が日本において会社を設立するには「経営・管理ビザ」が必要です。経営・管理ビザの申請は、南 国際行政書士事務所においてお手伝いが可能です。ご自身で手続きするのが面倒、自信が無い方はぜひ弊所にご相談ください。
平成27年(2015年)4月1日から、現行の「投資・経営」の在留資格の名称が「経営・管理」になりました。企業の経営・管理活動に従事する外国人の受け入れを促進するため、外資系企業における経営・管理活動に限られている「投資・経営」に、日系企業における経営・管理活動を追加し、名称を「経営・管理」に改正されました。
つまり、これまでは外国資本の会社等が対象でしたが、今回の改正により、国内資本企業を含めあらゆる事業の経営・管理を行うことができるようになりました。
本人以外の者が投資をしても良いとうことです。これは大きな改正です。
更に「4ヶ月」の在留期間も新たに創設され、海外にいる外国人を呼び寄せることができるようになりました。これまでは、短期滞在で来日しても在留カードは取得することができません。そのため、日本での住民登録ができませんでした。このことから印鑑証明が作れないため日本の会社設立手続を完了させるまでが大変難しい状況にありました。
今回の改正により、日本人の投資、外国人の投資による会社設立が活発になることが予想されます。
海外在住経営者の経営管理活動に認定申請在留期間4ヶ月を追加した意味
経営管理の改正にともない、新たに海外在住者自ら起業することを前提に、4ヶ月の在留期間が設定されました。今までの投資経営ビザ時には、短期滞在で来日しても在留カードは取得することができません。そのため、日本での住民登録ができませんでした。このことにより、印鑑証明書が登録できなかったのです。海外在住の方が日本で会社設立して「経営・管理」の資格を得るには、定款認証時と設立登記時に印鑑登録証明書が必要です。つまり3ヶ月の短期滞在では会社設立をできなかったのです。今後は、4ヶ月の在留カードを保有すると、住民登録、印鑑登録が可能になりますので、独力で会社設立をすることができます。
基準省令案において「資本金の額又は出資の総額が500万円以上であること」とあり、 複数人の共同出資でも総額が500万円に達すればよいと解されます。 さらに、在留資格「投資・経営」と異なり、改正後の在留資格「経営・管理」は投資を要件としていないため、 本邦で事業の経営を行う者であれば「相当額の投資」は要件とはなりません。
個人事業の場合は、500万円以上を設備等に投資した領収書等を提出します。
海外在住者は、日本に住所を有していないため、印鑑登録ができません。従って定款認証についてはできません。そのため、設立しようとする具体的な立証資料等が必要となります。今後は、綿密な事業計画書が必要となります。また、具体的な取引先や売上先などから、契約者や覚書等実際に経営活動する根拠が求められることとなります。
また、事業所においても契約ができなくても、予定する事業所等の見込みを検討しておくことも重要となります。要するに経営が可能な限りすぐに開始できる状態まで準備しておくことがポイントとなります。