ご両親の呼び寄せ、既卒留学生の求職活動、インターンシップ生の受け入れ、本国からのメイド呼び寄せ等は、特定活動ビザの在留資格が与えられます。
南 国際行政書士事務所にて「特定活動ビザ申請」のお手伝いが可能です。実績も豊富にございますので、どうぞ安心してご相談ください。
ご両親を呼び寄せるには、認定許可申請で呼び寄せることはできません。従って、短期ビザにて招聘し、その後在留資格変更許可申請を経て日本への在留資格(特定活動)を得ることになります。
ご病気の場合その他、個別事情によっては70歳未満でも可能性はあります。
兄弟姉妹については、人道上の理由などからご病気の場合で面倒を看るものがいない、扶養能力があるなどから、特定活動の変更許可される場合もあります。
特定活動ビザへの変更を許可されるには大学・専門学校側の推薦状が必要ですが、許可されれば卒業しても6ヶ月間、就職活動するために滞在が可能です。
※アルバイトは、資格外活動の許可を得れば可能です。