特定技能ビザ(1号・2号)の申請【新潟】
特定技能ビザ(1号・2号)に関わる各種届出や申請をお手伝いをさせて頂きます。外国人労働者の採用(雇用)をお考えの企業さま、サポート業務をされる登録支援機関の開設をお考えの皆さま、ぜひ当事務所にご相談ください。
\登録支援機関に登録されました/
2019年6月24日【19登-000752】
特定技能ビザによって日本で働く外国人さんに対し、支援計画の作成や実施が雇用企業に義務付けられております。登録支援機関は雇用企業に代わって支援計画の作成や実施を行える機関です。今後、外国人人材の雇用をご検討の企業様はぜひ当事務所にご相談ください。
ご提供サービス【外国人労働者を雇用される企業さま向け】
在留資格(ビザ)の申請代行、及びご相談
入管関連の各種法令に関する研修
外国人労働者の活用アドバイス
顧問契約
ご提供サービス【登録支援機関さま向け】
登録支援機関の登録申請代行、及びご相談
法人格取得・許認可の申請代行
入管関連の各種法令に関する研修
各種書類の翻訳
顧問契約
特定技能1号とは
深刻な人手不足解消びため、一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人を受け入れる制度です。
資格の概要
- 在留期間:1年、6か月又は4か月ごとの更新、通算で上限5年まで
- 技能水準:試験等で確認(技能実習2号を良好に修了した者は試験等免除)
- 日本語能力水準:生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を良好に修了した者は試験等免除)
- 家族の帯同:基本的に認められない
- 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象
※在留資格「特定技能」には、特定技能1号と特定技能2号の2種類があります。特定技能2号は、特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。
14分野の業種で受入れできます
1.介護産業
業務内容 |
身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつの介助等)のほか、これに付随する支援業務(レクリエーションの実施、機能訓練の補助等)※訪問系サービスは対象外 【1試験区分】 |
所管官庁 | 厚生労働省 |
採用企業 への条件 |
・厚労省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと ・厚労省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと ・事業所単位での受入れ人数枠の設定 |
2.ビルクリーニング産業
業務内容 |
建築物内部の清掃 【1試験区分】 |
所管官庁 | 厚生労働省 |
採用企業 への条件 |
・厚労省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと ・厚労省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと ・「建築物清掃業」又は「建築物環境衛生総合管理業」の登録を受けていること |
3.素形材産業
業務内容 |
鋳造・金属プレス加工・仕上げ・溶接・鍛造・工場板金・機械検査・ダイカスト・めっき・機械保全・機械加工・アルミニウム陽極酸化処理・塗装 【13試験区分】 |
所管官庁 | 経済産業省 |
採用企業 への条件 |
・経産省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと ・経産省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと |
4.産業機械製造業
業務内容 |
鋳造・塗装・仕上げ ・電気機器組立て ・溶接 ・鍛造・鉄工・機械検査・プリント配線板製造・工業包装・ダイカスト・工場板金・機械保全・プラスチック成形・機械加工・めっき・電子機器組立て・金属プレス加工 【18試験区分】 |
所管官庁 | 経済産業省 |
採用企業 への条件 |
・経産省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと ・経産省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと |
5.電気・電子・情報関連産業
業務内容 |
機械加工 ・仕上げ・プリント配線板製造・工業包装・金属プレス加工・機械保全・プラスチック成形・工場板金・電子機器組立て・塗装・めっき・電気機器組立て・溶接 【13試験区分】 |
所管官庁 | 経済産業省 |
採用企業 への条件 |
・経産省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと ・経産省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと |
6.建設業
業務内容 |
型枠施工・土工・内装仕上げ/表装・左官・屋根ふき・コンクリート圧送・電気通信・トンネル推進工鉄筋施工・建設機械施工・鉄筋継手 【11試験区分】 |
所管官庁 | 国土交通省 |
採用企業 への条件 |
・外国人の受入れに関する建設業者団体に所属すること ・国交省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと ・建設業法の許可を受けていること ・日本人と同等以上の報酬を安定的に支払い、技能習熟に応じて昇給を行う契約を締結していること ・雇用契約に係る重要事項について、母国語で書面を交付して説明すること ・受入れ建設企業単位での受入れ人数枠の設定 ・報酬等を記載した「建設特定技能受入計画」について、国交省の認定を受けること ・国交省等により、認定を受けた「建設特定技能受入計画」を適正に履行していることの確認を受けること ・特定技能外国人を建設キャリアアップシステムに登録すること 等 |
7.造船・舶用工業
業務内容 |
溶接・仕上げ・塗装・機械加工・鉄工・電気機器組立て 【6試験区分】 |
所管官庁 | 国土交通省 |
採用企業 への条件 |
・国交省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと ・国交省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと ・登録支援機関に支援計画の実施を委託するに当たっては、上記条件を満たす登録支援機関に委託すること |
8.自動車整備業
業務内容 |
自動車の日常点検整備、定期点検整備、分解整備 【1試験区分】 |
所管官庁 | 国土交通省 |
採用企業 への条件 |
・国交省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと ・国交省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと ・登録支援機関に支援計画の実施を委託するに当たっては、上記条件等を満たす登録支援機関に委託すること ・道路運送車両法に基づく認証を受けた事業場であること |
9.航空産業
業務内容 |
● 空港グランドハンドリング(地上走行支援・手荷物貨物取扱業務等) 【2試験区分】 |
所管官庁 | 国土交通省 |
採用企業 への条件 |
・国交省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと ・国交省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと ・登録支援機関に支援計画の実施を委託するに当たっては、上記条件を満たす登録支援機関に委託すること ・空港管理規制に基づく構内営業承認等を受けた事業者又は航空法に基づく航空機整備等に係る認定事業場等であること |
10.宿泊産業
業務内容 |
フロント、企画・広報、接客、レストランサービス等の宿泊サービスの提供 【1試験区分】 |
所管官庁 | 国土交通省 |
採用企業 への条件 |
・国交省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと ・国交省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと ・登録支援機関に支援計画の実施を委託するに当たっては、上記条件を満たす登録支援機関に委託すること ・「旅館・ホテル営業」の許可を受けた者であること ・風俗営業関連の施設に該当しないこと ・風俗営業関連の接待を行わせないこと |
11.農業
業務内容 |
● 耕種農業全般(栽培管理、農産物の集出荷・選別等) 【2試験区分】 |
所管官庁 | 農林水産省 |
採用企業 への条件 |
・農水省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと ・農水省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと ・登録支援機関に支援計画の実施を委託するに当たっては、協議会に対し必要な協力を行う登録支援機関に委託すること ・労働者を一定期間以上雇用した経験がある農業経営体であること |
12.漁業
業務内容 |
● 漁業(漁具の製作・補修、水産動植物の探索、漁具・漁労機械の操作、水産動植物の採捕、漁獲物の処理・保蔵、安全衛生の確保等) 【2試験区分】 |
所管官庁 | 農林水産省 |
採用企採 への条件 |
・農水省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと ・農水省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと ・農水省が組織する協議会において協議が調った措置を講じること ・登録支援機関に支援計画の実施を委託するに当たっては、分野固有の基準に適合している登録支援機関に限ること |
13.飲食料品製造業
業務内容 |
飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く)の製造・加工、安全衛生) 【1試験区分】 |
所管官庁 | 農林水産省 |
採用企業 への条件 |
・農水省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと ・農水省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと |
14.外食産業
業務内容 |
・外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理) 【1試験区分】 |
所管官庁 | 農林水産省 |
採用企業 への条件 |
・農水省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと ・農水省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと ・風俗営業関連の営業所に就労させないこと ・風俗営業関連の接待を行わせないこと |
特定技能1号外国人の受入れの流れ
登録支援機関の制度概要
登録支援機関とは
- 受入れ機関との支援委託契約により、支援計画に基づく支援の全部の実施を行う個人又は団体。
- 登録支援機関になるためには、出入国在留管理庁長官の登録を受ける必要があります。
- 登録を受けた機関は、登録支援機関登録簿に登録され、出入国在留管理庁HPに掲載されます。
- 登録の期間は5年間であり、更新が必要です。
- 登録支援機関は出入国在留管理庁長官に対し、定期又は随時の各種届出を行う必要があります。
申請方法・書類等
【申請方法】持参又は郵送
【申請書類】
- 登録支援機関登録申請書(様式は法務省ホームページ※に掲載予定)
- 収入印紙(申請手数料)
- (個人の場合)住民票の写し等
- (法人の場合)登記事項証明書、定款又は寄付行為の写し、役員の住民票の写し 等
※ 2019年4月以降は、新設する出入国在留管理庁ホームページに掲載
登録の要件
✅ 支援責任者及び1名以上の支援担当者を選任していること
✅ 以下のいずれかに該当すること
- 登録支援機関になろうとする個人又は団体が、2年以内に中長期在留者(就労資格に限る。)の受入れ実績があること
- 登録支援機関になろうとする個人又は団体が、2年以内に報酬を得る目的で、業として、外国人に関する各種相談業務に従事した経験を有すること
- 選出された支援責任者及び支援担当者が、過去5年間に2年以上中長期在留者(就労資格に限る。)の生活相談業務に従事した経験を有すること
- 上記のほか、登録支援機関になろうとする個人又は団体が、これらと同程度に支援業務を適正に実施できると認められていること
✅ 外国人が十分理解できる言語で情報提供等の支援を実施することができる体制を有していること
✅ 1年以内に責めに帰すべき事由により特定技能外国人又は技能実習生の行方不明者を発生させていないこと
✅ 支援の費用を直接又は間接的に外国人本人に負担させないこと
✅ 5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為を行っていないこと 等
※中長期在留者とは、「短期滞在」等の在留資格を除く、中長期間在留し、在留カードを所持している外国人。