厚生労働省は23日、介護現場で働く外国人の受け入れを増やす対策の素案をまとめた。外国人が働きながら日本の技能を学ぶ「外国人技能実習制度」の対象職種を介護にも広げ、最長5年受け入れる。一定の日本語能力がある人が条件で、設立から3年以上たった介護施設で働く。
技能実習制度は最長で3年間受け入れる仕組みだが、建設など他の対象職種も含めて期間を5年に延長する方針だ。通常国会に関連法案を提出し、2015年度中の施行を目指す。16年度には介護の実習生の第1陣が来日する見通し。当初は中国やベトナムなどから数百人程度を受け入れる。
介護現場への受け入れでは外国人に一定の日本語能力を求める。素案では日本語能力試験の中レベルで、日常会話や新聞の見出しが分かる「N3」程度を求めた。介護の業界団体からは入国時は基準を緩め、基本的な文章やゆっくりした会話が分かる「N4」レベルも認めるべきだとの提案があり、26日のとりまとめに向けて調整する。
介護現場には掃除や洗濯、事務など介護以外の仕事に携わる人も多いが、外国人実習生は介護職に限定する。設立から3年以上経た特別養護老人ホームなどに限り、訪問介護は対象外とする。介護福祉士が指導員として付くなど外国人をサポートする体制を求める。
法務省と連携して、介護分野にかかわる在留資格も拡充する。大学など日本の養成施設で学んで介護福祉士の資格を取った人に、専門人材としての在留資格を新たに認める。資格の更新回数に制限はなく長期にわたり働けるようになる。出入国管理法を改正する方針。
http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS23H4E_T20C15A1MM8000/
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