日本人配偶者等ビザ(アルメニア人女性)と家族滞在ビザ(モンゴル人男性)が許可|新潟

こんばんは。行政書士の島崎潤です。

 

新潟ではここ最近ずっと寒い日が続いております。雪も降ったり止んだりをくりかえしておりますが、皆様体調には十分にお気をつけください。

 

そして、またしてもブログの更新が滞っており、大変申し訳ございません(^^;

 

さて、本日はタイトルのとおり、スペシャルバージョンでお送りします!

 

いつもは基本的に1エントリーにつき1許可事例ですが、今回は特別に2つの許可事例をお送り致します!

 

在留資格の申請が「許可」となれば、我々としては至極の瞬間ではあるのですが、今回は昨年末と年始の案件の中から印象的な許可事例を取り上げさせていただきます。

 

まずは1例目です。

 

日本人の男性が世界を旅する中で「アルメニア共和国」で一人の女性と出会い、ご結婚をされました。(余談ではありますが、私個人的にはアルメニアの情報は持っておりませんでしたが、調べてみると『アルメニアはきれいな女性が多い国』だそうです。今回の申請人である奥様も非常にきれいな方で、その情報の真正性が証明されましたね。)

 

ご夫婦で日本での生活を希望され、当事務所にご依頼をしていただきました。

 

正直、すんなりといくことばかりではありませんでしたが、今回の許可を導いたのはお二人の「真実の関係」であったのではないかと思っております。

 

二人の愛情が、誰がどう見ても本物であったからこそ、入管の方々からも認めていただけたものと確信しております。

 

このようなご夫婦のお手伝いが出来て本当に嬉しく思います。

 

※写真はテイク2のものを採用しました。島崎は完全に目を閉じていますが、一枚目は二人とも固すぎてボツとなりました・・・笑 

さて、次は2例目のご紹介です。

 

モンゴルからの留学生の方が依頼人でした。

 

依頼内容は、在留資格を取得してモンゴルのご主人とお子様を日本に呼び寄せたいとのことでした。

 

所謂、「家族滞在ビザ」ですが、今回の依頼人の方に限った話ではなく、留学生は当然「就労」をしに日本へ来ているわけではないので、ご家族を日本に呼びよせる際の「経費支弁能力」を厳しくチェックされます。

 

今回も当然、そのことを依頼人の方にしっかりと説明をして、その上で許可を獲得するための方向性を決めていきました。

 

今回のポイントは、ご夫婦だけでなく、ご夫婦の親族の方々も協力を惜しまずにしていただいたことだと思います。

 

この許可を得るために、本当に多くの方々にご協力いただきました。

 

そして今回の案件で印象的だったことは・・・

 

1.依頼人の方から「入管からの返答は来ましたでしょうか。」という連絡が来たその数分後に許可の通知が来たこと

 

2.その許可のご連絡をしたときの依頼人の方の喜び方が本当にこちらがビックリするくらい嬉しそうであったこと

 

ですね☆

 

 

アルメニアのご夫婦も、モンゴルのご家族も熱い絆でこの日本の冬を乗り越えてほしいと思います!!!

 

最後までご覧いただき、ありがとうございました。

 


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