永住ビザ申請1回目不許可、2回目で許可|中国人女性|新潟

中国国籍の女性。

日本人との結婚3年目で、永住申請をするも、1度目は不許可となりました。

このときの不許可理由は、

 ① 夫が年金生活であるということ。

 ② 妻が働き始めたばかりであること。

 ③ 預貯金が3年前に比べて大幅に減っていること。

の3点でした。

 

入管では生活の安定性をみており、

年金や預貯金額よりも、

「毎月給与収入を得ている」ということを重要視しているようです。

 

そして、2回目の申請では、下記3点を説明し許可されました。

 ●預貯金の減った理由(中国に妻の両親の住むマンションを購入)(売買契約書添付)

 ●妻も働いて給料をもらつていること(在職証明、課税証明、納税証明、年金支払)

 ●その他安定した収入があること

 


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