永住許可の審査基準について

 最近では所得金額と扶養家族との関係から所得税や住民税が非課税となっている方については注意が必要です。所得金額と扶養家族との関係から「非課税」となっている場合に、永住不許可となるケースが見られます。不許可理由は「日本国の利益に合するとは認められない」ということです。その他の条件も加味して総合的に判断されているようですが、「非課税」の方は十分に注意して下さい。

 

 同様に扶養親族者(源泉徴収票で確認)が多い場合、追加書類の提出を求められる場合があります。扶養親族リスト、海外への送金事実、1年間に送金している金額、送金受取人の名前など求められる場合もあります。さらに、配偶者が日本に滞在していない場合その理由なども求められることもあります。

 

 また、国民年金や健康保険等に加入しているかどうかなどの追加書類の提出を求められる場合もあります。要は納税のがれは認めませんよということですので、充分注意が必要です。

 

 詳しくは南 国際行政書士事務所まで

 


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