短期滞在から特定活動ビザへの変更が許可|病気治療の為、日本に長期滞在|新潟

 日本で病気治療(手術)のために長期間滞在することを希望する外国人の方で、現在も入院中でした。短期滞在で上陸したため健康保険も使えず、又長期間に及ぶため在留資格変更申請が必要となります。特定活動ビザに変更するためには、入院していること、病院から外国人患者に係る受け入れ証明書や治療予定表が必要となります。今回の申請は緊急を要していたので至急対応をし、2週間で許可となりました。

 


【関連ページ】

特定活動ビザの「手続き概要」
特定活動ビザの「許可事例」
特定活動ビザの「豆知識」

ホームページのトップ
当事務所の無料相談はコチラ

 

新潟の外国人入管ビザ手続き専門

南 国際行政書士事務所

 新潟市東区下木戸1-4-1(東区プラザ地下1階)

TEL 025-272-1390(10〜18時/土日祝定休)

 

最新の事務所の動向(Facebookファンページ更新中)
ビザ相談は初回無料
入管ビザ申請に関する無料相談実施中【新潟】

ご予約はお電話で
【10〜18時/土日祝定休】
Tel 025-272-1390

その他のコンテンツ
入管ビザの豆知識ページへ
在留管理制度の落とし穴ページへ
ビザ在留資格の講演講師ページへ
南 国際行政書士事務所のブログへ
メディア紹介実績
新潟日報にぽにぽ40号
新潟日報にぽにぽ40号
パンフレット
パンフレットがダウンロードできます
official pamphlet.pdf
PDFファイル 2.2 MB
姉妹サイト
新潟市の相続遺言|行政書士法人みなみ法務事務所
新潟|中国ビザ(商用Mビザ・就労Zビザ・S1ビザ)申請代行センター
新潟 中国領事館 認証代行センター

SNSでシェアして下さい