2015年4月から入管法改正②在留資格「投資・経営」に係る改正

企業の経営・管理活動に従事する外国人の受入れを促進するため,現在,外資系企業における経営・管理活動に限られている「投資・経営」に,日系企業における経営・管理活動を追加し,名称を「経営・管理」に改正

 【別表第1の2「経営・管理」関係,平成27年4月1日施行】

 

・在留資格「経営・管理 (現在の「投資・経営 )の現行基準では,事業の 」 」規模要件として「2人以上の常勤職員の雇用」または「最低限(500万円)の投資額のいずれかを満たすことを求めている現行

の要件を見直し、これらの要件を「一定期間内に満たすこと」に見直し。

 

・「日本に住所を有しない外国人が外国企業の子会社等を設立する際の法人登記等に関する規制の見直し」に対応するため,日本に住所を有しない外国人が外国企業の子会社等を設立する準備を行う意思があることや新会社の設立がほぼ確実に新会社等を設立する際の見込まれることが提出書類から確認できた外国人については、法人登記等 登記事項証明書の提出が無くとも入国を認めること 

 

2012年改正在留管理制度前の制度では、短期滞在する外国人には、外国人登録証明書が発行された。このことにより、日本での住所を有する証明として印鑑証明書の登録が可能であった。短期滞在の外国人も会社設立が可能であった。しかし、2012年以降は短期滞在者には在留カードが発行されないため、パートナー日本人(住所あり)と協力してしか法人設立ができない状況であった。このことに関する緩和策であり、日本への投資活動が容易に見込まれることになると思われます。

 


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