就職内定した外国人の就労変更許可申請について

 「南 国際行政書士事務所の入管お役立ち情報」

 

入国管理局・新潟出張所からのお知らせ

 平成27年春に就職が内定したとして「留学」「特定活動」等から「就労資格」への在留資格変更許可申請を行った結果、許可が見込まれたハガキ(結果通知)を入管から受領した場合は、以下の時期に許可を行います。

1.卒業見込み者

「卒業見込み」又は「専門士の称号を取得予定」であるとして申請を行った方

結果通知のハガキを受領後※卒業してから2週間以内に下記に必要なものを持参の上入管へ行ってください。(卒業前に許可はでませんのでご注意ください)

①大学等「卒業見込み」者

  卒業証明書の原本

②専門学校等「専門士の称号を取得予定」者

  専門士の称号を取得した証明書の原本

共通

 ・結果通知のハガキ

 ・パスポート

 ・在留カード又は外国人登録証明書

 ・手数料分の収入印紙

 

2.卒業済み者

 すでに自国又は本邦の大学を卒業しているとして、変更許可申請をおこなった方

 

結果通知のハガキを受領しても、直ちに許可は出ないので

※平27年3月以降に入管に行ってください。

 ・結果通知のハガキ

 ・パスポート

 ・在留カード又は外国人登録証明書

 ・手数料分の収入印紙

 


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