名門高校陸上部を卒業後、民間企業陸上実業団に内定。
入管法告示別表第一の五-六に定められている「オリンピック大会、世界選手権大会その他の国際的な競技会に出場したことがある者で日本のアマチュアスポーツの振興及び水準の向上等のために月額二十五万円以上の報酬を受けることとして本邦の公私の機関に雇用されたものが、その機関のために行うアマチュアスポーツの選手としての活動」とされている。
今回の問題点は、「オリンピック大会、世界選手権大会その他の国際的な競技会に出場したことがある者」と規定されていることにある。いくら名門高校とはいえ、日本のアマチュア大会には出場しいい成績を残していたとしても、ほとんど高校留学卒業生で該当することはない。このような高校留学生は今後もどんどん増えてくるにもかかわらず、在留資格変更が認められないのかということになる。案の定、入管内でも意見が相違したようである。結局、地方局では判断できず本省伺いとなってしまった。当初は規定通り不許可という結論であった。しかし、各地方局担当によっては、許可されているケースが当事務所が知りえただけで全国3か所地方入管局で許可された事実をつかむことに成功。このことをもって上申することで特定活動許可を得ることができた。
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