2021年
2月
23日
火
日本に在留するベトナム 国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるためには、日本側の手続である「在留資格変更許可手続」が必要となります。これに加え、ベトナム側でも一定の手続必要とされています。
2021年2月15日以降から「推薦者表」(特定技能外国人表の発行申請【ベトナム側の手続】)が必要となります。
駐日ベトナム大使館労働管理部から「 特定技能 」への在留資格変更を希望する在日ベトナム人技能実習生又は留学生対象に対する特定技能外国人表交付申請書の手続きのご案内
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新潟の外国人入管ビザ手続き専門
南 国際行政書士事務所
新潟市東区下木戸1-4-1(東区プラザ地下1階)
TEL 025-272-1390 (10〜18時/土日祝定休)
2020年
8月
03日
月
特定技能1号の認定証明書が交付されました。技能実習生として3年終了し、ベトナムへ一旦帰国。特定技能の認定証明書の作成と登録支援機関として支援業務も兼ねての申請でした。
申請書作成では、受け入れ先企業で以前に失踪者が1名出てしまいました。入国後、健康保険証を手に入れると1ケ月でいなくなってしまいました。たぶん、計画的な失踪であると考えられます。
受け入れ機関自体が満たすべき基準に、
があります。
受け入れ機関に失踪者がいた場合、1年を過ぎてから申請をするかの判断も必要ですが、入管は失踪者がでるような会社の体制や姿勢、労働管理、労働法違反に敏感です。そのため、普通の申請枚数の3倍くらいの書類作成が必要でした。
その場合、失踪当時の管理団体から技能実習機構への報告書や失踪時の雇用契約、給与台帳、出勤簿等等多くの資料提出および作成をいたしました。監理団体様の協力と受け入れ企業様の協力もあり、何とか申請いたしました。追加書類も支援状況の訂正と日本人と同等の給与であることの証明についてで、とても少なくすみました。(普通、結構追加の書類って多くくるんですよ。ノウハウがないとかなり苦労されると思います。)
コロナの関係で、入国解除に未だになっていませんが、登録支援機関として今後もフォローしていきます。
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2018年
11月
09日
金
日本の外国人政策が、歴史的な大転換点を迎えようとしています。政府は2019年4月から「特定技能」といわれる在留資格を新たに設け、一定の業種で今まで受け入れないとしてきた単純労働者を受け入れるというものです。
当初は5業種としていましたが現在検討されている受け入れ業種は14種にまで増えています。これらの業種で、2025年までに50万人超の受け入れを想定しています。
現在、日本政府では日本人の就労人口減少に伴い、労働力確保のため日本で働きたい外国人の採用を進めようとしています。その中で、今まで就労ビザの取得が認められていなかった分野の業務に対し、新たな在留資格を創設することで対応しようとしています。
【ポイント】
【備考|2018.10.29】
【対象業種|特定技能1号】
以上14種。コンビニ業界、家電、ドラッグストア業界等は含まれていない。
技能実習期間、特定技能1号などは5年に含めない。算入せず。永住権を取得するためには日本で10年以上暮らし、このうち5年以上は「就労資格」などを持っていなければならないが、技能実習生や新たに創設予定の「特定技能1号」で滞在している間はこの5年に含めない。
政府は、既存の就労資格に係る受け入れ基準の緩和も決定している。たとえば外国人留学生が日本の大学や大学院を卒業し、年収300万円以上の日本語を使う仕事(日本語による円滑な意思疎通が必要な業務)に就けば、業種や分野を問わず就労資格を認めることなどを決定している。
クールジャパン関連産業の海外展開等を目的とする外国人材の受入れを一層促進するための方策や、我が国における外国人材の起業等を促進し、起業家の受入れを一層拡大するための方策について検討を進める。
以上。
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